東京大学研究推進グループより,競争的資金等不正使用に関するホットラインに関する規則第11条第1項第1号の規定に基づいた,「調査を要すると決定したことの通知」を受けました。
参考:国立大学法人東京大学における競争的資金等不正使用に関するホットラインに関する規則(http://gaibushikin.adm.u-tokyo.ac.jp/huseitaisaku/files/40hotline.pdf)
私が知る東大側の動きはこれが全てです。他の連絡を受けたことはありません。
この後は第2号により調査結果が報告されるはずです。また,必要があれば第3号に基づき私の方から照会をかけることができます。
東京大学側の調査活動としては,ホットライン通報後の処理の仕組み(http://gaibushikin.adm.u-tokyo.ac.jp/huseitaisaku/files/45hotoline.pdf)の④が終わったということだと思います。
なお,今回の私の場合,第6条(ホットラインを利用できる者)に該当するかどうかの確認が最初に行われました。自分でも境界線上だと思うくらい微妙で条文の解釈次第でしたが,内容を鑑みて判断して頂けたのだろうと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿