2009年12月8日火曜日

なんとかカレッジと消費者保護のための法律

※この投稿は投稿者(2スレ781)がなんとなくセミナーの類と特定商取引法の関係について調べた結果のまとめです。実在のなんとかカレッジ・未確認宇宙飛行士・振り込み先の個人口座などの人物・団体・事件などにはいっさい関係ありません。たぶん。
※法律解釈や行政・司法手続きなどについてはそれぞれ専門家にお問い合わせください。投稿者は内容について保証することができません。

さて,この投稿では普段とちょっと違った記事を書いてみます。割とくだけた口調になりますが,ご容赦のほどを。

最近,なんとかカレッジとか,いろんなセミナーがありますよね。中には自己啓発セミナーのように,効果の見えにくい講義とか。
もちろん,優良な講義もいっぱいあるのでしょうが,中には受講者を騙すことを厭わず,お金をむしりとるような業者もありますよね。
そんな業者に限って「返金して欲しい」とか言うと,「弁護士を通して交渉します」とか言ってきて,個人としては対処に困ったりしますよね。
そんな風に不利になりがちな消費者のために制定された法律が色々あります。相談できる組織もいくつかあります。今回の投稿ではそんなあれこれを紹介してみようかなと思います。

まずは消費者保護のための法律についていくつか見ていきます。その後,「じゃあ,実際どうすればよいの?」と思ったときに助けになってくれる相談窓口についていくつか紹介します。

特定商取引法
まず,「特定商取引に関する法律」です。(Wikipedia法令データ提供システム
第1条に
この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 
とあるように,購入者(この場合は受講者ですね)の利益を保護する法律です。通信販売か訪問販売に該当するかどうか,役務に該当するか,定められた表示があるか,禁止行為を行ってないか,などがポイントのようですね。

1)通信販売か訪問販売に該当するか
この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。) 以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務 提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により 誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定 顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供

「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
とあります。うーん。ちょっと難しいですね。
この辺は契約のときにどうなっていたかにもよると思うので,相談窓口に聞いた方が良さそうですね。以降では通信販売だったとして書いています。訪問販売のときは第9条の二で契約の取消など,内容によっては通信販売よりも厳しい制限があるようですね。


2)役務に該当するか
特定商取引に関する法律施行令別表第三には二十 技芸又は知識の教授とありますね。

3)定められた表示
これは特定商取引に関する法律第11条を直接見てください。特に「返還についての特約事項」あたりでしょうか。

4)禁止行為
第12条で「誇大広告の禁止」として,「著しく事実に相違する表示」することは禁止されてますね。また第12条の二では第12条の表示内容について判断するときには,当該表示について裏付けとなる合理的な資料を提出させることができる,とありますね。

この辺,罰則もありますね。第72条で,「三 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者」は「百万円以下の罰金に処する」と。

特定商取引に関する法律の法解釈については経済産業省の相談窓口へということだそうです。


消費者契約法
続いては消費者契約法(Wikipedia, 法令データー提供システム)です。
この法律では
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契 約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害する こととなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができるこ ととすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(第1条)とあるように,「消費者が誤認し」た場合「契約の申込又はその承諾の意思表示を取り消す」ことができるようになっています。
第4条第1項で
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 
とあります。役務(=講義)の重要事項(第4項で契約の目的となるものの質、用途その他の内容,対価その他の取引条件のうち「契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼすべきもの」とされています)について事実と異なることを告げられた場合,契約を取り消すことができるようです。

相談窓口

ここまで見てきたように,消費者を保護するための法律にも色々あります。また,ここで取り上げなかった法律(民法・商法など)もあります。

国民生活センター消費生活センター経済産業省消費者相談室に,弁護士,警察…さらには探偵やら代行業者やら色々あるみたいです。

私は,そんな中でふと見つけた探偵業者の「警察、消費者センターに悪徳商法、詐欺を相談する際の注意」にあった
それぞれに相談する際には気をつけなければならない事があります。 
警察では事件性がないと中々対応してくれません。 
 消費者センターは、企業対個人の為の機関と言う位置づけになります。 
弁護士の仕事は幅が広く、それぞれに得意不得意があります。ですが悪徳商法、詐欺事件相談を得意とする弁護士はまさにプロフェッショナルと呼ぶに相応しいでしょう。
探偵 興信所だからこそ出来るのはネットワークを利用した情報収集になります。警察が動かないのであれば、警察を動かすだけの情報を、弁護士が動かないのであれば、立件出来るだけの情報を集めます
という説明が一番納得が行きました。

「相手がどういう立場で相談を受け付けるか」を良く考えて整理して,それに応じた情報を用意しておくと良いのでしょうね。警察・消費者センターのような無料の相談窓口の場合は相手も効率良く,手早く終わらせたいと思っているでしょう。そして,業務以外のことには手を出してはいけないことになっているでしょう。弁護士・探偵の場合は,こちらが支払う費用を抑えることができます。

まあ,まずは話を整理して,消費者として消費者センターに相談してみると良いのではないでしょうか。
もしも必要であれば警察・弁護士など,次に相談するべき人についてアドバイスされるでしょう。多分。(※最初の注意の通り,投稿者は保証できません)

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